1.要旨 本県は岩手県、宮城県及び福島県に対し、集団避難する被災者の受入れ支援について申し出を行ったところであるが、これとは別に、個別に本県に避難する被災者について、支援相談等を受けた市町長が必要と判断した場合は、市町において旅館・ホテル等を活用した避難場所を開設し、被災者の受け入れを開始する。
2.概要
(1)旅館・ホテル等を活用した避難場所を開設
個別に本県に避難する被災者(以下「個別避難者」という。)を緊急的に救助するため、個別避難者から支援相談を受けた市町長が判断した場合は、市町において旅館・ホテル等を活用した避難所を開設し、個別避難所の受入れを開始する。
(2)受入対象者
東日本大震災による災害災害救助法適用地域からの個別避難者
(3)受入期間
当面、平成23年5月10日(発災から2か月)まで
(4)費用の負担
1日と1泊3食5,000円を限度に、静岡県が負担する。