平成24年9月定例会の総務委員会を傍聴いたしました。
傍聴の目的は、今定例会で上程されている第133号議案浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例案について、この総務委員会に付託され集中審査が行われており、本日その採決が行われたためです。
今まで私達会派では、署名された県民の皆様の意向と知事の意向になるべく沿うように、修正案の可能性を探りながら、勉強会と議員総会を何度も繰り返し開催してきました。
そうした中で、私達民主党・ふじのくに県議団として全員が合意できる点を、一つの結論と位置付けいたしました。
それは、この総務委員会の同僚議員の櫻町弘毅委員の反対討論で示されました。
討論の内容は下記の通り。(※これは正式な議事録ではありません。正式なものは後日県議会から公表される委員会議事録をご参考にしてください)
櫻町委員「私は民主党・ふじのくに県議団、3名今おりますが代表して第133号議案に反対、その他の付託議案には賛成の立場で討論します。
民主党・ふじのくに県議団は、今日に至るまで研修会4回、議員総会計8回開催致しまして本条例案に対しまして議員同士真剣に議論して参りました。
結論と致しまして先ほど申し上げた通り、知事提出議案第133号議案反対することとに会派として結論に至りました。理由は以下の2点であります。ひとつは、今回提出された条例の条文ついての不備であります。主に3つ申し上げます。一つは実施の時期についてであります。第5条の件ですが、仮に可決された場合、施行日から6ヶ月以内となりますと中部電力の安全対策及び国による新しい基準に基づく評価が終わっていないこと、また県民が再稼働是か非かの判断を行う材料は不十分であること、更に広報、システム整備などにかかる期間が相当かかるということ、さらに加えまして市町の協力が得られたとしても、首長の同意、議会での議決、協定の締結等々に時間がかかること等々でありまして、これまでの質疑質問を得て大きな不備がる事を判断を致しました。2点目は、第9条市町の協力であります。本委員会を通じまして明らかになった通り、県が単独で投票事務等行うことは不可能であり、条文には市町村の選挙管理委員会は投票資格者名簿を調整しなければならないという、条文では県の条例によって義務付けとも捉えられる様な表現がなされております。これは地方自治法に照らし合わせても問題があると考えこれも大きな不備であると考えます。不備の3点目は、広報協議会であります。具体的には20条から21条でございますが、二元代表制の静岡県議会におきまして、あくまでも県議会は県当局の執行状況をチェックする役割を担っており、現在に至るまで県執行部がする各事業に議会が直接関与する例はない。今後も二元代表制の主旨から考え行うべきではないというふうに考えます。よって本条文にも不備があるということでます。その他、公選上の不備、執行上の不備が本条例案には多いと勘案し、反対するものであります。理由の二つ目は、昨日の請求代表人とのやり取りのなかで、署名された16万人の皆様に条文の詳細の主旨が十分伝えきれていなかったとの参考人からの発言がありました。私どもは、請求代表人と直接署名をいただいた16万強の方々の想いは同じであるべきであり、同じ理解のもとで条例制定を請求される性格のものだと感じます。署名者の意向が十分反映た条例案となりえていないものと判断いたしまして、以上2点の理由により今回の議案については反対致します。以上です。
5番落合委員。
私は提出されました第133号議案浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例案について反対の立場で討論いたします。今回、団体の皆さんが、2ヶ月かけて16万余の署名を収集されたこと、それから、住民自治の実現を目指そうということに敬意を表するものであります。私どもとして、県当局から2回に亘り住民投票条例の請求に関する手続きや条例案の課題について説明を受けるとともに、独自の勉強会を3回開き、正面からこの問題を受け止め議論して参りました。そのようななかから県民投票の実施については、以下の課題があると考えています。第1点は、浜岡原子力発電所の安全性の判断ができないということです。昨日の参考人招致において、●●(聞き取れず)参考人、●●(聞き取れず)参考人の両者からも、浜岡原子力発電所の安全性の判断は、原子力規制委員会の検証作業が必要であり、相当期間がかかるということです。県民が客観的に判断する材料が無いなかでの県民投票の実施は、任を生む上で正確な判断ができないと思いますので実施は困難と考えます。第2点は条例案に法的な不備等があるということです。提出されている条例案には第9条に法的な課題があるとともに執行上もその他多くの課題があると思います。この条例案においては、住民投票の実施は困難と判断せざるを得ません。以上のことから私は提出されました議案第133号議案浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例案については反対であります。最後に、浜岡原子力発電所の今後のあり方については、この県民投票条例の審議で終わるわけではありません。今後も引き続き県議会としても議論を重ねていく必要があるという考えを申し上げます。以上であります。
9番、源馬謙太郎副委員長の発言は、
私は提出された第133号議案に反対の立場から討論を致します。
民主党・ふじのくに県議団としての会派としての反対の討論は9番委員から述べられた通りであり、今回の第133号議案は法的不備があり、執行上の不備というものが多数みられること