我が国が明治27年の日清戦争に勝利し、その後、明治37年開戦の日露戦争において大国露国にも勝利しました。しかし、露国は負けを認めなかったことやそれ以上戦えない状況に日本もあったことで、金銭を要求せずに日本の韓国における優越権、南満州鉄道の一部と南樺太を要求しました。これが所謂ポーツマス条約です。
日露戦争を経て、竹島が植民地支配という認識についての韓国側の主張もあるようですが、元来自国の領土であるわけですのでその観点から考えてみても当然領土紛争には当たらないと私は考えます。
第2次世界大戦にて敗戦した我が国は、サンフランシスコ平和条約の作成過程において、韓国は米国に対して日本が放棄すべき領土に竹島を含めるように要請しましたが、米国は竹島が日本の管轄下にあるとしてこれを拒否しました。日本が放棄する領土に竹島は含まれず、国際的にも竹島は日本の領土とされました。
しかし、一方的に韓国により、昭和27年に李承晩ラインと呼ばれる国際法に反した公海上の境界が引かれたのでした。李承晩とは当時の大統領の名前です。
今年で竹島の不法占拠から63年目となります。
日本はこの竹島問題の対応について国際司法裁判所への付託をこれまで3回行っていまるのですが、韓国側が全て拒否しています。
審判できない国際司法裁判所のあり方についても問題を感じています。しかし、なぜ今までこの不法占拠が続けられてきたかといいますと日本国憲法の第9条に、日本国民は正義と秩序を基調にする国際平和を誠実に希求して、 国権の発動である戦争と武力による脅威または武力行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。と記されており、その2には前項の目的を果たすために陸海空軍その他の戦力を持たない。 国の交戦権を認めない。とあります。
つまり、不法占拠を許したわけではないのですが、憲法9条により取り返せない状況、不法占拠に対する対応が一切できない状況にあるわけです。
この竹島や尖閣諸島の領土の問題については、日本の交渉力を上げるためにも日本国憲法9条の改憲の必要性を感じています。憲法についてはまたの機会に改めて記したいと思います。
私もまだまだ勉強が足りない身ですが、我が国の固有の領土を守るためにも、自国の歴史を正確に認識し、真摯に向き合うとともに毅然とした態度を世界に向けてとり続けなければならないと考えております。