公職選挙法では、選挙期間中、資金力で運動に差がつかないよう、枚数や様式が決められている法定ビラやポスター以外の「文書図画」の頒布・掲示を禁じている。ブログやツイッターで特定の候補や政党への投票を促すことは文書頒布の一種とみなされ、候補か否かに関わらず公示・告示後は禁じられています。
ということで、私のこのブログもTwitter、Facebookもそうですが、この公職選挙法を遵守し公示以降は「特定の候補や政党への投票を促すこと」を控えておりますのでご了承ください。
公職選挙法では、選挙期間中、資金力で運動に差がつかないよう、枚数や様式が決められている法定ビラやポスター以外の「文書図画」の頒布・掲示を禁じている。ブログやツイッターで特定の候補や政党への投票を促すことは文書頒布の一種とみなされ、候補か否かに関わらず公示・告示後は禁じられています。
ということで、私のこのブログもTwitter、Facebookもそうですが、この公職選挙法を遵守し公示以降は「特定の候補や政党への投票を促すこと」を控えておりますのでご了承ください。
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