報道等で既にご存知の方もあるかと思いますが、運航支援金訴訟に関する和解勧告について静岡県文化・観光部 担当:空港利用政策課より9月8日付で報告がありました。ご報告が遅くなりましたが、内容についてお知らせいたします。
和解勧告の概要
東京地方裁判所は、当事者双方に対し、次の通り和解を勧告する。
①県が日本航空に対し、和解金として、149,840,627円を支払う。
②県と日本航空は、今後とも相互理解を深め、静岡空港の発展に向けて協力に努めるものとする。
ということで、日本航空が静岡県を相手取り、静岡空港と福岡空港を結んでいた福岡便(10年3月末で撤退)の運航支援金支払いを求めた訴訟で、東京地裁は8日、県に約1億4984万円を支払うよう促す和解勧告を行いました。日航は約1億5295万円の支払いを求めており、請求額にほぼ沿う勧告となっています。
県と日航は覚書を交わし、福岡便の利用率が70%を下回れば、県がその分の収益を運航支援金として支払うことで合意しており、日航は撤退までの利用率を踏まえ、運航支援金を請求したが、県は「一方的に撤退を表明し覚書に反した」として支払いを拒否していました。