さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)
次のものはさしつかえありません。
⚪︎自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
⚪︎選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
⚪︎インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)
公選法には選挙後の挨拶の制限があります。
選挙後の挨拶の制限について
選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼の挨拶くらいするのは当たり前と思うでしょう。
しかし、公職選挙法では、これら挨拶行為にも制限がありますので注意しなければなりません。
【公職選挙法第178条】
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関しての挨拶をする目的で次の行為をすることができません。
⚪︎選挙人に対して、個別訪問をすること。
⚪︎文章図画を頒布したり、掲示すること。
⚪︎当選祝賀会その他の集会を開催すること。
結構、このルール知らない方が多いです。
画像は、美味しい焼き芋大好物