さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)
次のものはさしつかえありません。
⚪︎自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
⚪︎選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
⚪︎インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)




さしつかえないあいさつ行為(公職選挙法第178条)
次のものはさしつかえありません。
⚪︎自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
⚪︎選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
⚪︎インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為
(自身のホームページ等において当選又は落選に関するあいさつを記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関するあいさつをすること。)
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