米国オバマ大統領が来日し、急転しているTTP交渉についても心配なところですが、今国会での成立が見込まれている「国民投票法改正案」について憲法記念日ということもあり記します。
日本国憲法は施行から67年、国の最高法規であり一度も改正されてはいません。
憲法では、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する「平和主義」を唱え、国際的にも高く掲げています。
安倍首相はこの憲法の改憲を目指し、9条の解釈を変更し集団的自衛権の行使を容認しようとしています。
昨年、憲法が保障した「表現の自由」を制約する懸念がある特定秘密保護法を成立され、今年4月には武器禁輸政策を転換する「防衛装備移転三原則」を決め、憲法の平和主義の原則に亀裂を与えています。
私は、解釈改憲を認めるわけにはいきません。我が国の平和憲法を揺るぎないものとするべきだると考えます。
しかし、時代の変化に伴い、国民の議論や説明がしっかりなされた上で、国民が納得する範囲で憲法解釈が変更される余地があることは否定しません。それは従来の解釈との整合性が図られたもので、理論的範囲に限られるべきです。
日本国憲法の96条は、改正手続きに関して衆参両院とも総議員の3分の2以上の賛成で国会改憲を発議すると規定され、最終的には国民投票で過半数の賛成が必要としています。
今回この「国民投票法改正案」は、その改憲に必要な国民投票の年齢を「18歳以上」とするものですが、この法案の対象となる若者がどれくらいこの法案について関心を持ってくれているでしょうか。
国民投票の年齢を「18歳以上」にすることで何がどのように変わるのか。実は、私もよく理解していません。
昨年、県でも住民投票条例について議論が行われたわけですが、その際にも「18歳以上」ということで議論が交わされ、成人・有権者が20歳以上ということとの整合性や、変更された時の膨大な事務作業量や費用の問題なども議論されました。
ある紙面に、「第2次世界大戦後日本の戦死者はゼロ。集団的自衛権の行使を認めれば、この記録に終止符が打たれかねない。」とあったが、その通りだと思います。
私たち議員ももっと国民や特にこの改正案に関係する若者たちに周知する責任を感じなくてはと思います。