我が国では20歳になると選挙権が与えられます。これは憲法15条で選挙権を成年に達したすべての日本国民に保障しているのです。
では被選挙権の年齢は・・?
私たち市議会議員は満25歳以上と公職選挙法で定められており、衆議院議員は同じく満25歳以上、市町村長、都道府県議会議員も満25歳以上です。参議院議員と都道府県知事は満30歳以上といった要件が定められていいます。※年齢は、選挙期日により算定されますので立候補時点で所定の年齢に達している必要はないのどの注意点もあります。
また広報の活用や街頭での演説についても、どこでもいつでも勝手にできると言うものではなく、政党に属している場合や、無所属の場合ではそれぞれ規制に違いがあり学んでおかなくてはなりません。
このように公職選挙法を学ぶことは志を高く持つ若い方たちにとっては必要なことで大切なことです。